登録免許税法施行規則 第二十四条
(免許等の場合の納付の確認の時期)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年財務省令第8号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第二十五条に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
二
法第二十四条の二第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合 登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。
三
納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合 当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。