登録免許税法施行規則 第二条の七
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条文
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第二条の七
法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 法別表第三の五の項の第三欄の第一号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十六条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類 法別表第三の五の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類
一
法別表第三の五の項の第三欄の第一号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十六条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類
二
法別表第三の五の項の第三欄の第二号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。