登録免許税法施行規則 第二十三条の三

(納付受託者の指定の基準)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第8号による改正)

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第二十三条の三(納付受託者の指定の基準)保存

令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項指定納付受託者に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

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