登録免許税法施行規則 第二十七条
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十七条(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。