登録免許税法施行規則 第二十条

(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

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第二十条(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

法別表第一第百三十八号に規定する財務省令で定める認定は、航空法昭和二十七年法律第二百三十一号第二十条第一項事業場の認定の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号第三十四条認定の有効期間の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十条第一項業務の範囲及び限定の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第二十条第一項の認定とする。

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