登録免許税法施行規則 第十四条

(レーダーの空中線電力の計算)

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第十四条(レーダーの空中線電力の計算)

登録免許税法施行令昭和四十二年政令第百四十六号。以下「令」という。第十二条第一項第五号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号第十二条空中線電力の換算比又は第十三条空中線電力の算出方法等の規定により算出される平均電力による。

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データ提供: e-Gov法令検索

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