登録免許税法施行規則 第十条
法別表第三の二十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不動産 その登記に係る不動産が同欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により同欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類 法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する特別養護老人ホーム(以下この号において「特別養護老人ホーム」という。)の用に供する不動産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不動産 その登記に係る不動産が同欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により同欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する特別養護老人ホーム(以下この号において「特別養護老人ホーム」という。)の用に供する不動産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類 特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
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