登録免許税法施行規則 第一条の二

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条文
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第一条の二

法別表第三の一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号第百三条第一項主務大臣等に規定する主務大臣の書類とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。