登録免許税法施行規則 第二十三条の十
(帳簿等の書式)
お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十三条の十(帳簿等の書式)
次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式 法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式
一
法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式
二
法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。