(帳簿等の書式)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年財務省令第8号による改正)
次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。
法第二十四条の六第一項の帳簿 第一号書式
法第二十四条の六第四項の証明書 第二号書式
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。