登録免許税法施行規則 第四条の二

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条文
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第四条の二

法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項条例による事務処理の特例の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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