登録免許税法施行規則 第二十三条の九
(納付受託者に対する報告の徴求)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年財務省令第8号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(納付受託者に対する報告の徴求)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年財務省令第8号による改正)
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