登録免許税法施行規則 第十五条

(優良自動車整備事業者の認定)

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条文
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第十五条(優良自動車整備事業者の認定)

法別表第一第百二十四号イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則昭和二十六年運輸省令第七十二号第二条第一項第一号認定の種類の一種整備工場の認定とする。

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法別表第一第百二十四号ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第二条第一項第二号の二種整備工場の認定とする。

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