登録免許税法施行規則 第二十二条

(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)

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第二十二条(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)

法別表第一第百五十六号に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第九条の九第六項一般廃棄物の広域的処理に係る特例の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号第六条の十八第一号イ広域的処理の認定の申請に係る書類の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第三項産業廃棄物の広域的処理に係る特例において読み替えて準用する同法第九条の九第六項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十三準用において読み替えて準用する同令第六条の十八第一号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第九条の九第六項一般廃棄物の広域的処理に係る特例の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号第六条の十八第一号イ広域的処理の認定の申請に係る書類の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第三項産業廃棄物の広域的処理に係る特例において読み替えて準用する同法第九条の九第六項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十三準用において読み替えて準用する同令第六条の十八第一号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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