登録免許税法施行規則 第二十二条の二

(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第8号による改正)

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第二十二条の二(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)保存

法別表第一第百五十六号の三イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律平成二十四年法律第五十七号第十一条第一項再資源化事業計画の変更等の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号再資源化事業計画の認定の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。

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