登録免許税法施行規則 第十六条

(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

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条文
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第十六条(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

法別表第一第百二十五号イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。 道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第三条第一号イ種類の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項一般旅客自動車運送事業の許可の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項事業計画の変更の規定により同法第五条第一項第三号許可申請の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令昭和二十六年政令第二百五十号第一条第一項旅客自動車運送事業に関する権限の委任の規定により地方運輸局長に委任された権限同項第六号に係るものに限る。に係るもの当該許可を受けている路線以下この号において「既存路線」という。に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。以外のもの 道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第三条第一号イ種類の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項一般旅客自動車運送事業の許可の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項事業計画の変更の規定により同法第五条第一項第三号許可申請の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令昭和二十六年政令第二百五十号第一条第一項旅客自動車運送事業に関する権限の委任の規定により地方運輸局長に委任された権限同項第六号に係るものに限る。に係るもの当該許可を受けている路線以下この号において「既存路線」という。に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。以外のもの

道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。

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法別表第一第百二十五号ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。とする。

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法別表第一第百二十五号ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号第二条第六項定義に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車道路運送法第二条第八項定義に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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