登録免許税法施行規則 第十六条
(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
法別表第一第百二十五号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定により同法第五条第一項第三号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの 道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定により同法第五条第一項第三号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
法別表第一第百二十五号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第二条第六項(定義)に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。