登録免許税法施行規則 第二十三条の五

(納付受託者の指定に係る公示事項)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第8号による改正)

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第二十三条の五(納付受託者の指定に係る公示事項)保存

法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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