登録免許税法施行規則 第二十一条

(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

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第二十一条(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

法別表第一第百三十九号に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第三条第一項登録の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 貨物利用運送事業法第二条第五項定義に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者 同法第七条第一項変更登録等の変更登録で、同法第四条第一項第四号登録の申請の利用運送の区間の増加に係るもの本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。 前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録で、同法第四条第一項第四号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

貨物利用運送事業法第二条第五項定義に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者 同法第七条第一項変更登録等の変更登録で、同法第四条第一項第四号登録の申請の利用運送の区間の増加に係るもの本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。

前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録で、同法第四条第一項第四号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

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法別表第一第百三十九号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第二十五条第一項事業計画及び集配事業計画の事業計画の変更の認可で、同法第二十一条第一項第二号許可の申請の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。

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法別表第一第百三十九号に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第四十六条第二項事業計画の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号第三十九条第一項第五号イ事業の許可の申請の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。又は同号イの業務の範囲の増加に係るものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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