消費税法 第二十七条

(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二十七条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)保存

第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

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第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

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未施行令和8年11月1日施行令和7年法律第13号による改正

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第二十七条(税関長の確認を受けた免税対象物品を輸出しない場合の納税地)

第八条第六項の規定に該当する同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項の税関長の確認を受けた場所同条第六項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。