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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年法律第13号による改正)
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第二十七条(税関長の確認を受けた免税対象物品を輸出しない場合の納税地)
第八条第六項の規定に該当する同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項の税関長の確認を受けた場所(同条第六項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地)とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。