条文
括弧書き:
第五条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2
外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
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