消費税法 第五条

(納税義務者)

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条文
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第五条(納税義務者)

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

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