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未施行令和10年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この項において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者であつて、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について第八条の二第一項の規定の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
第一項の登録は、特定少額資産販売事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
当該事業者が特定国外事業者以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第一号ヘに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
消費税に関する税務代理の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ヘからチまでのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
税務署長は、次の各号に掲げる特定少額資産販売事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該特定少額資産販売事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
特定国外事業者以外の事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
当該特定少額資産販売事業者が一年以上所在不明であること。
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
特定国外事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと。
当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
特定少額資産販売事業者は、第四項に規定する特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を特定少額資産販売事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
特定少額資産販売事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
当該特定少額資産販売事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止した場合(第五十七条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
当該特定少額資産販売事業者である個人事業者が死亡した場合(第五十七条第一項の規定により同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該個人事業者が死亡した日の翌日
当該特定少額資産販売事業者である法人が合併により消滅した場合(第五十七条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。