条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和10年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)
特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書その他の書類(電磁的記録を含む。次条において「仕入書等」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。次条において同じ。)に対し、当該事項を通知しなければならない。
一
当該特定少額資産販売事業者の前条第四項の登録番号
二
当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。