消費税法 第57条の9

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年法律第12号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)

特定少額資産販売事業者が行つた特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産を譲渡する者、当該資産を国内以外の地域から国内に宛てて発送する者、当該資産の輸入の委託者その他の関係者は、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。をした仕入書等を当該資産を輸入しようとする者及びその者の関税法第六十七条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者以下この条において「輸入者等」という。に交付し、若しくは提供し、又は前条第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知してはならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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