消費税法 第六条

(非課税)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第六条(非課税)保存

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

2

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

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