消費税法 第六条

(非課税)

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条文
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第六条(非課税)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

2

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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