消費税法 第六十六条

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条文
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第六十六条

正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。