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未施行令和10年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第八条の二(特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)
保税地域から引き取られる課税貨物のうち、特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。次項において同じ。)に係るものについては、消費税を免除する。
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前項の規定は、その課税貨物が特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであることにつき、当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)に次に掲げる事項を付記することにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
一
当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行つた特定少額資産販売事業者の第五十七条の七第四項の登録番号
二
当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
データ提供: e-Gov法令検索
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