この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日 略 次に掲げる規定 令和九年四月一日 略 附則第二十条第二項から第五項までの規定 次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 附則第二十一条の規定 略 次に掲げる規定 令和十年四月一日 第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定 略 第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定
略
第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日
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次に掲げる規定 令和九年四月一日 略 附則第二十条第二項から第五項までの規定
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附則第二十条第二項から第五項までの規定
次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 附則第二十一条の規定
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附則第二十一条の規定
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次に掲げる規定 令和十年四月一日 第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定 略 第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定
第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定
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第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。