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消費税法 附 則 (令和八年三月三一日法律第一二号)

改正附則 / 全4条

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二

略

三

第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日

四及び五

略

六

次に掲げる規定 令和九年四月一日

イからハまで

略

ニ

附則第二十条第二項から第五項までの規定

七

次に掲げる規定 令和九年十月一日

イからヘまで

略

ト

附則第二十一条の規定

八

略

九

次に掲げる規定 令和十年四月一日

イ

第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定

ロからニまで

略

ホ

第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定

第九十条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項及び第三項において「新二十八年改正法」という。)附則第五十一条の二第六項の規定は、令和八年十月一日以後に終了する特例対象課税期間(同項に規定する特例対象課税期間をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する特例対象課税期間については、なお従前の例による。

2

令和八年十月一日から令和十年三月三十一日までの間における新二十八年改正法附則第五十一条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「特定少額資産の譲渡(消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び同法」とあるのは「消費税法」と、「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額」とあるのは「の合計額」とする。

3

新二十八年改正法附則第五十二条第一項(同項に規定する控除対象課税仕入れに係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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