消費税法施行令 第十四条

(療養、医療等の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第十四条(療養、医療等の範囲)保存

法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律平成六年法律第三十号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成十九年法律第百二十七号附則第四条第二項施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施において準用する場合を含む。又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成二十五年法律第百六号附則第二条第一項若しくは第二項支援給付の実施に関する経過措置の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療

予防接種法昭和二十三年法律第六十八号又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号の規定に基づく医療費の支給に係る医療

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号の規定に基づく医療

検疫法昭和二十六年法律第二百一号の規定に基づく入院に係る医療

難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項助産の実施の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号都道府県のとるべき措置に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条児童の一時保護に規定する一時保護に係る医療

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号第十八条第二項障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療

十一

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号の規定に基づく医療

十二

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療

十三

行旅病人及行旅死亡人取扱法明治三十二年法律第九十三号の規定に基づく救護に係る医療

十四

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第二条第一号定義に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条労役場留置者の処遇に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項被監置者の処遇に規定する監置場留置者又は少年院法平成二十六年法律第五十八号第二条第一号定義に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項仮収容に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号第二条第二号定義に規定する在所者に係る医療

十六

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律昭和三十二年法律第百四十三号の規定に基づく療養補償に係る療養

十七

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第十五条災害補償若しくは裁判官の災害補償に関する法律昭和三十五年法律第百号においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十七条第一項国家公務員災害補償法の準用若しくは裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療

十九

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条非常勤の地方公務員に係る補償の制度の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療

二十一

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律昭和二十七年法律第二百四十五号、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律昭和二十八年法律第三十三号又は証人等の被害についての給付に関する法律昭和三十三年法律第百九号の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養

二十二

石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号の規定に基づく医療費の支給に係る医療

二十四

前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

データ提供: e-Gov法令検索

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