消費税法施行令 第十四条の五

(教育に係る役務の提供の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第十四条の五(教育に係る役務の提供の範囲)保存

法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

授業料

入学金及び入園料

施設設備費

入学又は入園のための試験に係る検定料

在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。