消費税法施行令 第十六条

(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

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第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。として行う役務の提供とする。 国立研究開発法人水産研究・教育機構法平成十一年法律第百九十九号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法平成十一年法律第二百十四号に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法平成十一年法律第二百十五号に規定する独立行政法人航空大学校 職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。 国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

国立研究開発法人水産研究・教育機構法平成十一年法律第百九十九号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法平成十一年法律第二百十四号に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法平成十一年法律第二百十五号に規定する独立行政法人航空大学校

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。

国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

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