条文ジャンプ
条文内検索
一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第十八条第十四項の規定を適用する。 この場合において、同条第三項第五号及び第六号中「書類」とあるのは、「書類(第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年政令第125号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
一般型輸出物品販売場を経営する事業者は、当該一般型輸出物品販売場の免税販売手続に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条第四項第三号において「承認免税手続事業者」という。)の当該承認に係る免税手続カウンター(承認免税手続事業者が他の事業者の免税販売手続を行うための施設設備をいう。以下この条において同じ。)において、当該承認免税手続事業者に委託して行わせることができる。 この場合において、当該一般型輸出物品販売場を経営する事業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品が当該一般型輸出物品販売場において譲渡した免税対象物品と同一であることを確認できるようにするための措置
当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品について、まだ免税販売手続が行われていないことを確認できるようにするための措置
その他当該免税手続カウンターにおいて行う免税販売手続に必要な情報の提供
前項の規定により委託を受けて一般型輸出物品販売場の免税販売手続に係る事務を行おうとする事業者は、その設置する免税手続カウンターごとに、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする事業者は、設置しようとする免税手続カウンターの所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次に掲げる要件の全てを満たすときはその申請を承認し、当該要件のいずれかを満たさないときはその申請を却下する。
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を適正に実施するための必要な体制を整備していること。
当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項若しくは次条第五項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第一項に規定する承認送受信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
税務署長は、承認免税手続事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第二項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
承認免税手続事業者は、第二項の承認に係る免税手続カウンターを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
一の免税手続カウンターにおいて、複数の一般型輸出物品販売場において同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡された免税対象物品につきその法第二十八条第一項に規定する対価の額(以下この項において「合算対象額」という。)を合計して免税販売手続を行う場合であつて、その合計した額が五千円以上であるときは、当該一般型輸出物品販売場のそれぞれにおける法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、第十八条第四項の規定にかかわらず、当該一般型輸出物品販売場のそれぞれに係る合算対象額とする。
承認免税手続事業者は、第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行つた場合には、当該免税販売手続に係る一般型輸出物品販売場を経営する事業者に対し、当該一般型輸出物品販売場を経営する事業者が法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行うために必要な情報を提供しなければならない。
承認免税手続事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。