消費税法施行令 第二十条の六

(六月の期間の特例)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第二十条の六(六月の期間の特例)保存

法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。

法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合当該前事業年度終了の日当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。が月の末日である場合に限る。 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日

法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前事業年度の終了応当日当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。でない場合当該前事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日

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法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間同号に規定する前々事業年度が六月以下である場合における当該六月の期間を除く。の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第三号に規定する前々事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。

法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合当該前々事業年度終了の日当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。が月の末日である場合に限る。 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日

法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日当該前々事業年度終了の日に応当する当該前々事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。でない場合当該前々事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日

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