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法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。
一
二
当該他の者及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
三
当該他の者及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
2
前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
二
別生計親族等及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
三
別生計親族等及びこれと前二号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
3
第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
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