消費税法施行令 第二条の三

(飲食料品に含まれる資産の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第二条の三(飲食料品に含まれる資産の範囲)保存

法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

食品法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものあらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。のうち、一体資産の譲渡の対価の額法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物当該外国貨物が関税定率法明治四十三年法律第五十四号別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

未施行令和10年4月1日施行令和8年政令第96号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第二条の三(通信販売の方法)

法第二条第一項第八号の六に規定する政令で定める方法は、関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号第五十九条第一項第六号輸入申告の手続に規定する通信販売の方法とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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