消費税法施行令 第三十条

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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未施行令和10年4月1日施行令和8年政令第96号による改正

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第三十条(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

事業者が、第二種プラットフォーム事業者法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者第二種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。 この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

2

合併法人等についての法第十五条の三第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限までに」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

3

法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項第一号の国外事業者及び同項第二号の事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等第十五条の三第一項の規定の適用を受けるものを含む。に」とする。

4

法第十五条の三第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

5

法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

法第十五条の三第二項の指定の効力が生ずる年月日

データ提供: e-Gov法令検索

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