消費税法施行令 第三十三条

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

当該個人事業者法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合

当該個人事業者法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合

データ提供: e-Gov法令検索

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