消費税法施行令 第四条

(棚卸資産の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第四条(棚卸資産の範囲)保存

法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。

商品又は製品副産物及び作業くずを含む。

半製品

仕掛品半成工事を含む。

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

データ提供: e-Gov法令検索

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