法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号から第四号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。) 個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間 法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号から第四号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。)
個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
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