消費税法施行令 第四十三条

(特殊な場合の法人の納税地)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十三条(特殊な場合の法人の納税地)保存

法第二十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

外国法人法第二十二条第一号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第三号において同じ。)が法人税法第百三十八条第一項第五号国内源泉所得に掲げる対価船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地

法第二十二条第二号又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所

前二号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合 当該外国法人が選択した場所これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所

前三号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。