消費税法施行令 第五十二条の二
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第96号による改正)
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法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
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法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
データ提供: e-Gov法令検索
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