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法第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの 次に掲げる金額の合計額
当該課税貨物に係る消費税の課税標準である金額と当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)との合計額
引取運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額
当該課税貨物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
前二号に掲げる棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産(自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「採掘等」という。)に係る棚卸資産を含む。) 次に掲げる金額の合計額
当該資産の製作若しくは建設又は採掘等のために要した原材料費及び経費の額
当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
前項各号に規定する費用の額並びに原材料費(課税貨物に係るものを除く。)及び経費の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限るものとする。
第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における第三項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
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