消費税法施行令 第五十六条

(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十六条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。) 法人が合併合併により法人を設立する場合を除く。により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。) 法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

個人事業者が相続により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間法第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

法人が合併合併により法人を設立する場合を除く。により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間法第十一条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

法人が吸収分割により法第三十七条第一項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間法第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)

2

法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。