消費税法施行令 第六十条
(貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第96号による改正)
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事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
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