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未施行令和10年4月1日施行(令和8年政令第96号による改正)
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第六十一条(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の保存方法)
法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第二項に規定する書類を整理し、同条第一項に規定する課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(当該書類が電磁的記録(第四十九条第十項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
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前項に規定する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
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