(担保の提供命令の手続)
法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。