消費税法施行令 第六十七条の二

(担保の提供命令の手続)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第六十七条の二(担保の提供命令の手続)保存

法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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