消費税法施行令 第七条

(保税地域からの引取りとみなさない場合)

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条文
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第七条(保税地域からの引取りとみなさない場合)

法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 関税法昭和二十九年法律第六十一号第百五条第一項第三号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合 食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第二十八条第一項臨検検査等植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号第四条第一項植物防疫官の権限その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合

関税法昭和二十九年法律第六十一号第百五条第一項第三号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第二十八条第一項臨検検査等植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号第四条第一項植物防疫官の権限その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合

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データ提供: e-Gov法令検索

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