消費税法施行令 第七十条の十

(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第七十条の十(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)保存

法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。

法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百分の十当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百分の八を乗じて算出する方法

法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百十分の十当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八を乗じて算出する方法

データ提供: e-Gov法令検索

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