この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。