消費税法施行令 第70条の15

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年政令第96号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第七十条の十五(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)

法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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