条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和10年4月1日施行(令和8年政令第96号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第七十条の十六(特定少額資産販売事業者登録簿の登載事項等)
法第五十七条の七第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名又は名称及び登録番号
二
登録年月日
三
法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
四
特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
2
法第五十七条の七第四項、第九項又は第十一項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
3
法第五十七条の七第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。