消費税法施行令 第七十条の三

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第96号による改正)

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第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)保存

登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年政令第96号による改正

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第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

登録を受けようとする特定国外事業者法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

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